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NAKAJIMA PROSTHETIC ORTOTIC MANUFACTURING CO.,LTD 株式会社 中島義肢製作所 〒146-0082 東京都大田区池上7-24-2 TEL 03-3750-6853 FAX 03-3750-6833 E-mail:info@nakajimagishi.com |
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医療費について | ||||||||||||
現在の日本の医療制度は様々な方法により、国または市域から介護サービスなどを受けることができ、また、医療費の一部負担金の援助などを受けることができます。義肢、装具等もについても同様に、これらのサービス及び援助を受けることができます。 当ページより、現在の医療制度で利用することができるサービス及び援助について、また、交通事故などにより病院で当社取扱商品をご購入されました患者様の還付の手続き(療養費請求)についてご案内致します。 |
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還付の手続きについて | |||||||||||||
自立支援医療 - B 更生医療 〔 18歳未満の方が対象 〕 - | |||||||||||||
1.概要 | |||||||||||||
更生医療は、18歳以上の身体に障害を有する方、または、現存する疾患が、将来障害を残すと認められる方等が対象となります。 更生医療が適用されると補装具に係る費用の利用者負担は、原則、補装具全体の10%となります(所得に応じて利用者負担上限月額が設定されており、それ以上の負担は生じません※)。 なお、対象者が補装具を作製する場合には、予め所定の申請を行う必要があります(お手続きに関しましては、下記に詳細がございます)。 |
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※ 利用者負担上限月額 | |||||||||||||
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2.対象となる補装具 | |||||||||||||
補装具には、変形の矯正用など治療の手段として一時的に使われるものがあります。このような治療の手段として作製した補装具は医療保険による給付が受けられるため、通常は障害者自立支援法による補装具費支給は認められません。 そのため、障害者自立支援法による補装具費支給は、治療終了後、症状が固定し、日常生活の能率の向上を図る上で必要な場合に作製する補装具が支給の対象になります。 今日では上述のような理由から、補装具は、基本的には、まず治療用装具として作製し、その補装具が就労、就学又は日常生活などに必須であり、また、有用と認めらる場合に自立支援法により支給を受けられるのが一般的となっています(例外もあります)。 |
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※稀に治療の一環として作製した補装具でも自立支援法の適応を受けれる場合もあります。 |
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<参考> 障害者自立支援法"以外"の補装具の制度 補装具に関連する制度には、障害者自立支援法の他に、労働者災害補償保険法等、及び介護保険法(福祉用具貸与制度)があります。いずれの制度も障害者自立支援法に優先して適用されます。 |
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3.お手続き | |||||||||||||
① 申請 申請は、お住まいの市区町村役場で申請を行う事ができます。申請の際は身体障害者手帳及び印鑑をご持参のうえ、お住まいの市区町村役場でお手続きを行って下さい。 なお、申請は、予め義肢・装具製作業者などに現在お使いの補装具の適合状態及び耐用年数などをチェックを受けてから行うことをお勧めいたします。 |
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② 医学的判定 医学的判定とは、医師(自立支援法に基づく主として更生医療等を担当する医師「指定医」をいう)による医学的な見地から、その補装具が対象者にとって、必要であり、また有用であるかの判定を行うことをいいます。 この医学的判定には、「書類判定A」または「直接判定B」の2つがあります。 いずれの方法にしても、原則として、身体障害者更生相談所の指定医が作成した補装具費支給意見書の提出が必要となります。 なお、この医学的判定で作製の許可(支給決定通知)が得られなければ、業者は補装具の製作に取り掛かることが出ません。 ![]() (※) 判定所は身体障害者更生相談所となります。 |
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③ 支給決定通知 医学的判定を受けてから、約1~2カ月ほどすると、支給券又は支給決定通知書(以下「支給券」という)というものが患者様のご自宅に郵送で届きます。支給券には、補装具の名称、患者様の自己負担金などが記載されています。(次回作製する際に、耐用年数などの確認に使用できるためコピーをお手元に保存して下さい)。 支給券が届きましたら装具の作製に取り掛かることができますので、業者に連絡し、日取りの調整を行って下さい。 ![]() ![]() ![]() |
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④ 仮合せ・引渡 仮合せ・完成は業者と日取りの調整を行って下さい。また、自治体によっては、完成判定を行わない代わりに引取時に受領の署名をする場合がありますので担当業者にご確認ください。 また、支給券に自己負担金の記載がある場合は引取時に業者にお支払い下さい。 ※自治体又は作製する補装具によっては、仮合せ時に適合判定を行う場合もありますので、医学的判定時にご確認ください。 |
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⑤ 適合判定 適合判定では、補装具が見積どおり作製されいるか、生体に適合しているか、又は、患者様の就労、就学もしくは日常生活に機能的に適合しているかなどをチェックされます。 この判定で、承認されれば無事、補装具の完成となります(次回作製する際は、今回作製した補装具の領収書の日付に基づいて耐用年数を加味して作製することとなります)。 なお、適合判定も、医学的判定と同様に、書類判定と直接判定のいずれかにより行われます。 |
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