NAKAJIMA PROSTHETIC ORTOTIC MANUFACTURING CO.,LTD
  株式会社 中島義肢製作所
  〒146-0082 東京都大田区池上7-24-2
  TEL 03-3750-6853 FAX 03-3750-6833
  E-mail:info@nakajimagishi.com

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医療費ついて
      
 医療費について 
 現在の日本の医療制度は様々な方法により、国または市域から介護サービスなどを受けることができ、また、医療費の一部負担金の援助などを受けることができます。義肢、装具等もについても同様に、これらのサービス及び援助を受けることができます。
 当ページより、現在の医療制度で利用することができるサービス及び援助について、また、交通事故などにより病院で当社取扱商品をご購入されました患者様の還付の手続き(療養費請求)についてご案内致します。 
 
 
 還付の手続きについて
 
 小児慢性疾患の医療受給の適用を受ける方
 
 1.概要
  医師が治療上必要と認め、小児慢性疾患の医療受給者証を使って、治療用装具※をお作りになった場合は、診察を受ける場合と同様に医療費の免除(助成)を受けることができます。
 ただし、 装具を作成した場合は、代金のお支払いが病院の治療費とは別会計となるため、直接、装具代金を装具製作会社へお支払い頂き、その後、各医療制度へ還付のお手続きをして頂くという流れになります(下記参照)。
 (平成23年6月現在)
 
 (※)治療用装具とは・・・
 医師が、治療を継続するにあたり、必要と認める義肢及び装具のことをいいます。
 
 
 
 補装具は医師の指示のもと作製しておりますが、補装具は各製作業者が病院の方から委託を受けて作製しているため、治療費とは別会計となります。そのため、代金を直接、補装具製作会社にお支払い頂くこととなります。
 
 治療費とは別会計になるため、保険適用前の金額(医療費でいう100%の金額)をお支払い頂くこととなります。
 
 補装具業者へお支払い頂いた代金は、返金の請求(療養費支給申請)を行うと、保険適用部分の返金を受けることができます。お手続きの詳細※は下記でご案内致します。
 
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 2.各医療制度の負担割合
 装具代金は下図のように各医療制度の負担部分が分かれているため、還付を受けるための手続きも、健康保険の所轄窓口と特定疾患の所轄窓口のそれぞれ別々にお手続きを行う必要があります
 
注意
この適用を受けられる装具は治療用装具・義肢に限られます。日常生活の補助として作製する更生用装具・義肢はこの適用を受けることができません。
 
 


 
 
 
 3.手続きの方法
 返金の手続きには、A 業者発行の領収書B 医師の証明書(又は診断書、意見書など)C 療養費支給申請書(各保険窓口発行)3つの書類それぞれの窓口(健康保険と特定疾患の窓口)に提出することとなります。詳細は下の図をご参照下さい。
 

↑クリックするとそれぞれの申請方法ご案内ページへいけます↑
 
 
 
 4.還付
 申請後、一般的には約2月程でご希望された口座の方へ振込みで還付されます。
(健康保険、自治体によっては振込み前に、「医療費支給決定通知書」が送付される場合もあります。)
 
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