NAKAJIMA PROSTHETIC ORTOTIC MANUFACTURING CO.,LTD
  株式会社 中島義肢製作所
  〒146-0082 東京都大田区池上7-24-2
  TEL 03-3750-6853 FAX 03-3750-6833
  E-mail:info@nakajimagishi.com

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医療費ついて
      
 医療費について 
 現在の日本の医療制度は様々な方法により、国または市域から介護サービスなどを受けることができ、また、医療費の一部負担金の援助などを受けることができます。義肢、装具等もについても同様に、これらのサービス及び援助を受けることができます。
 当ページより、現在の医療制度で利用することができるサービス及び援助について、また、交通事故などにより病院で当社取扱商品をご購入されました患者様の還付の手続き(療養費請求)についてご案内致します。 
 
 
 還付の手続きについて
 
 後期高齢者医療保険の場合
 
 1.概要
 医師の指示のもとに治療用装具(コルセットなど)を作製した場合は、以下の3点に注意が必要となります。
 
 
  (※)治療用装具とは・・・
 医師が、治療を継続するにあたり、必要と認める義肢及び装具のことをいいます。
 
 
 
 
 補装具は医師の指示のもと作製しておりますが、補装具は各製作業者が病院の方から委託を受けて作製しているため、治療費とは別会計となります。そのため、代金を直接、補装具製作会社にお支払い頂くこととなります。
 
 治療費とは別会計になるため、保険適用前の金額(医療費でいう100%の金額)をお支払い頂くこととなります。
 
 補装具業者へお支払い頂いた代金は、返金の請求(療養費支給申請)を行うと、保険適用部分(70%〜90%)の返金を受けることができます。お手続きの詳細※は下記でご案内致します。
 
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 2.手続き
 返金の手続きには、A 業者発行の領収書B 医師の証明書(又は診断書、意見書など)C 療養費支給申請書(各保険窓口発行)3つの書類を提出することとなります。詳細は下の図をご参照下さい。






  ※お手続き後、約2カ月ほどでご指定の口座に振り込みで返金されます。
 
 (平成23年6月現在)
 
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< 参考 義足を健康保険で作製する場合 >
 初めて義足をつくる場合は、健康保険を利用して義足を作ることとなります(いわゆる仮義足というもの)。
その後、身体障害者手帳を取得し、仮義足が日常生活をおくるうえで必要となれば、本義足を作製します。こちらは、自立支援医療(身体障害者手帳)の適用となります。
このように、最初の義足と2本目の義足を作製する場合は適用される医療制度が異なりますのでお手続きの際は、ご注意ください。
 
  分類 
  仮義足 本義足
対象となる医療制度 健康保険 自立支援医療
作製前の申請の有無 作製前の申請なし 作製前の申請あり
義足代金 患者様に代金の全額を一時負担して頂き、その後、所定の手続きを行って頂くと保険適用相当額の返金を受けることができます。   義足完成時に義足代金の
10%程度をお支払い頂きます。
一時金の負担がありません。
 
 
 
 
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